民生委員・児童委員活動
民生委員・児童委員活動の推進
民生委員・児童委員は、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって地域福祉、在宅福祉の推進を図るとともに、児童の健全育成を展開しています。
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員は、「民生委員法」及び「児童福祉法」に定められ、厚生労働大臣に委託されたボランティアとして、地域住民の立場に立って、みなさまの暮らしを支援する人です。
民生委員・児童委員の制度は、その源と言われる済世顧問制度より90年を越える長い歴史をもつ制度であり、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしています。 民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が地域から選ばれ活動しています。
活動の目的は?
社会奉仕の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支援を行うことによって、「誰もが安心して暮すことのできる地域社会づくり」をめざしています。
どんなことをするの?
活動の基本は7つのはたらきにあります
- 1:社会調査のはたらき
- 担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
- <実例>
K市の民生委員・児童委員協議会では、給食サービスの協力や「声かけ」、「安否確認」などの活動をとおして住民の実態や福祉需要を日常的に把握しています。(社会調査)
- 2:相談のはたらき
- 地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
- <実例>
民生委員・児童委員のEさんは、ある高齢者(90歳)宅を訪問したとき、家族から、自分で介護を続けたいが心身ともに疲労しているので何とかしたいと相談があり、ゆっくり話を聞きました。(相談)
- 3:情報提供のはたらき
- 社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
- <実例>
在宅で介護をしたいという家族の希望に対応し、介護保険制度を利用して受けられるホームヘルプサービスやショートステイなどの在宅サービスについての情報を提供しました。(情報提供)
- 4:連絡通報のはたらき
- 住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプ役をつとめます。
- <実例>
Eさんは、本人と家族からの申し出により市の窓口に連絡し、在宅サービスを受けるために必要な対応を依頼しました。(連絡通報)
- 5:調整のはたらき
- 住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
- <実例>
介護保険制度にはない通院の送迎やふとんの洗濯・乾燥などの需要に対し、サービスが提供されるような社会福祉協議会の事業やボランティア活動利用の調整をしました。(調整)
- 6:生活支援のはたらき
- 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
- <実例>
自ら支援活動を行うとともに、家族が外出するときには、近所の人やボランティアグループとネットワークをつくり、対応するなど家族だけでは抱えきれなかったさまざまな問題の解決に取り組みました。(生活支援)
- 7:意見具申のはたらき
- 活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関などに意見を提起します。
- <実例>
K市民児協では、各委員の訪問活動を通じて、在宅で介護している家族への支援の必要性を知り、問題点をとりまとめるとともに、家族が1年に何日かでもゆっくりと休めるようなプログラムを、行政や社会福祉協議会、民児協、ボランティアなどが協力して実施してはどうかという意見を市に提起しました。(意見具申)
どのように選ばれるの?
- 民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦されます。
- 推薦会は、市町村議会議員、民生委員・児童委員、社会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーとなります。
- 都道府県知事は選ばれた人びとについて都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
担当する区域があるの?
- 委員一人ひとりに担当する区域が定められています。
- 市町村の規模に応じて、70から440世帯ごとに1人を基準に配置されています。
- 愛知県では10,000人余りの民生委員・児童委員。
- 全国では約23万人の民生委員・児童委員がいます。
組織は?
- 民生委員・児童委員の全員が、市町村内の小地域ごとに設置された民生委員・児童委員協議会に参加しています。
- その数は愛知県で594か所、全国で10,898か所あります。
- 各協議会には、互選によって選ばれた代表者がいて、毎月1回定例会議を開いています。
- 地域の福祉問題の分析や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、日ごろの活動を推進するうえで大切な場となっています。
- 民生委員・児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法にその設置が定められています
- 民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。
- また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。
- 民生委員・児童委員の任期は3年間です。
- 主任児童委員について
- 主任児童委員は、従来の担当区域をもつ児童委員とは別に、児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、平成6年1月1日に設置されました。
- その職務は、児童委員活動について、児童福祉関係機関との連絡調整などを行ったり、また、区域を担当する児童委員と一体となった活動や必要な援助・協力を行うこととされています。
- 愛知県での主任児童委員は、平成26年12月1日現在1,284人となっています 。
民生委員児童委員各種研修動画
生活福祉資金貸付事業・くらし資金貸付事業の推進
低所得、高齢者、障害者世帯等の方が、その世帯の経済的自立、生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が営めるよう資金をお貸ししています。
また、「くらし資金」貸付制度は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金をお貸ししています。
生活福祉資金貸付制度の概要
民生委員・児童委員との連携強化
民生委員活動が担う役割は重要です
生活福祉資金制度においては、効果的に制度を運営するための役割を、民生委員活動が担っています。
民生委員の役割は「資金の貸付対象となる世帯について常に調査を行い、その実態を把握し、指導計画を立て、資金の貸付けの斡旋等所要の援助指導を行うとともに、県社協及び市区町村社協の貸付事業に協力し、借受人又は借入申込者に対し、その生活の安定を図るために必要な援助活動を行うものとする。(生活福祉資金貸付制度要綱第16)」とあります。
民生委員は、資金の貸付けに関する相談から借入れ、償還に至るまで、制度運営上、重要な位置を占めています。
くらしの資金貸付制度の概要
1.趣旨
この制度は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付けその生活を保全し経済的自立を助長することを目的とする。
2.事業の実施主体
- くらし資金(以下「資金」という。)貸付事業は、愛知県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が行う。
- 県社協は、資金の貸付業務を市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)に委託することができるものとする。
3.貸付対象者
次の各号に該当する世帯の生計中心者とする。
- 低所得のため不時の出費等によってくらしの維持が困難な世帯。
ただし、本資金の貸付けを受け償還を完了していない者、その他公的資金等の貸付けを受け償還成績の不良な者は原則として除く。 - 県内に居住する者
4.貸付ける資金
貸付ける資金の内訳は、生活費・医療費・その他くらしを営むうえに必要と認められる資金とする。
5.貸付金額の限度
貸付ける資金の限度額は、一世帯100,000円以内とする。
ただし、次のような特別の事情があると認められる場合は、200,000円以内とする。
- 生計中心者が傷病等で生活の維持が著しく困難なとき。
- 高額医療費等で、その全部又は一部が後日、法律等により給付される見込みがあるとき。
- 災害その他やむを得ない特別の事情があるため、緊急に貸付けをする必要があるとき。
6.貸付条件
資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによるものする。
- 利率:無利子
- 保証人:連帯保証人1名以上
- 償還:貸付けの日から9か月以内に一時又は分割払で償還する。ただし、繰上げ償還を妨げない。
7.延滞加算金
市町村社協会長は、借受人が償還期限までに償還金を支払わなかったときは、延滞元金につき年10.75パーセントの率をもって、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞加算金を徴収するものとする。
ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない事由があると認められるときはこの限りでない。
8.連帯保証人
連帯保証人は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
- 原則として、借受人と同一市町村に住所を有すること。
- 成年者で、独立の生計を営み、借受人と連帯して債務を負担する能力を有すること。
- この資金の借受人又は、借入申込者でないこと。
9.貸付業務の処理方式
- (1)申込み手続
- ア:この資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に必要事項を記載のうえ居住する市町村社協に提出するものとする。
- イ:この資金の貸付けを受けようとする者は、前号の借入申込みに際しては、本人を証するもの(住民票・各種免許証・保険証等)を提示するものとする。
- (2)貸付けの決定
- ア:市町村社協会長は、借入申込書及び民生委員等の意見に基づき貸付けの適否を決定する。
- イ:貸付けを決定した者については、遅滞なく資金を貸し付けて借用書を徴するものとする。
- (3)償還
- 借受人は、償還計画に基づき所定の期日までに償還するものとする。なお、未償還額がある場合には、市町村社協会長は適宜催告し、償還を促進するものとする。
- (4)氏名又は住所等の変更
- 借受人は、本人又は保証人の住所氏名その他借入申込書に記載した事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を市町村社協会長に届け出なければならない。
ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人がかわって届け出るものとする。
10.その他
この制度は愛知県内すべての市町村社会福祉協議会が実施しているものではありませんので、お問い合わせについては、最寄りの市町村社会福祉協議会におたずね下さい。
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の推進
子ども会活動の推進
子ども会活動を活発化し、子どもの健全育成を支援しています。
子ども会詳細は別サイト、「愛知県子ども会連絡協議会ホームページ」よりご覧ください。
「愛知県子ども会連絡協議会ホームページ」(外部リンク)