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社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

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児童養護施設退所者等自立支援資金

この事業は、国および愛知県の補助により愛知県社会福祉協議会が受託して実施する公的な貸付制度です。児童養護施設等に入所中、または里親等へ委託中、および児童養護施設等を退所、または里親等への委託が解除された方を対象として、自立に必要な支援資金を貸し付けることにより、就職や進学後の安定した生活基盤を築き、円滑な自立を支援することを目的とするものです。

貸付を受けることができる方は、以下の要件を全て満たす方となります。

  • 愛知県内に所在する児童養護施設、情緒障害児短期治療施設(平成29年4月1日から「児童心理治療施設」)、児童自立支援施設又は自立援助ホーム(以下「児童養護施設等」という。)に入所中又は退所した者並びに里親若しくはファミリーホーム(以下「里親等」という。)に委託中又は委託を解除された方
  • 保護者等の死亡又は行方不明等により保護者等がいない又は保護者等がいる場合でも養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者等から必要な経済的援助が見込まれない状態の方
  • 各貸付項目の対象に合致する方

貸付後、貸付資金ごとに定められている一定期間の就業継続があった場合には、申請によって返済が免除(全額または一部免除)されます。

詳しくは下記をご覧ください。

  1. 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付の手引き(PDF1,031KB)
  2. 愛知県社会福祉協議会児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業実施要綱(PDF232KB)
  3. 愛知県社会福祉協議会児童養護施設退所者等自立支援資金貸付規程(PDF120KB)
  4. 愛知県社会福祉協議会児童養護施設退所者等自立支援資金貸付規程施行細則(PDF169KB)
  5. 借受人が退学・退職された場合(PDF333KB)

主な改正

進学者 生活支援費において医療機関を定期的に受診する場合、2年まで医療費などの実費相当額を貸付額に追加できるようになりました。

(②愛知県貸付事業実施要綱 第5 1(1)※ 令和5年12月28日改正)

期日に余裕を持ってお早めにご相談ください。

申請時に必要な様式(PDFデータ等)

※これ以外の様式は「手引き」からコピーのうえ使用してください。

お問い合わせは・・・

愛知県社会福祉協議会 生活支援貸付・債権管理室
電話番号:052-212-5506
ファックス番号:052-212-5507
受付時間
平日の9:00から12:00 / 13:00から17:00