本文へジャンプ

社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

背景色
標準
文字サイズ
標準
拡大

生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度とは

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)世帯、または高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした制度です。

本制度は、「世帯更生資金貸付制度」という名称で、昭和30(1955)年度、低所得世帯等に対し当該世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的として誕生し、創設時は、生活保護法の生業扶助と同一範囲の費用(生業費、支度費、技能習得費の3種類)について貸付けを行っていました。

そして、これまで半世紀近くの時を経るなかで、本制度は、社会情勢の変化等を見据え、時代の要請に即応した資金種類の充実を図る改正を行ってきました。また、大災害時や炭坑離職世帯、カネミ油症やスモン患者世帯、国民年金特例給付等の緊急に対応が必要な貸付けにも柔軟に対応してきた実績もあります。

つまり、創設時には、当時まだ膨大に存在していた低所得およびボーダーライン層が貧困の素であり自立した生活を営む障りとなる要因を除くためというニーズに、主として生業資金をもって対応しようとした低所得者福祉対策として位置づけられていた観点から、生活全般を視野に入れた、在宅福祉・地域福祉をより一層推進するための一助として用いる制度という観点へと発展してきているのです。

それは本制度を実施する都道府県社会福祉協議会が地域福祉を推進する役割を担っていることに起因することでもあります。この制度を推進する都道府県社会福祉協議会に求められているのは、資金の貸付けという方法論をとりながら地域住民の福祉を実現することであると言えましょう。

こうした背景もあり、平成2(1990)年度には「生活福祉資金貸付制度」と名称変更されました。

(1)生活福祉資金が「貸付制度」であることの意義

本制度はあくまで、給付ではなく貸付けという形態をとっています。
資金貸付とは、そもそも、所得保障、現物給付、サービス供給とならぶ社会福祉の重要な「手段」であって、何か特定の対象や問題を予め前提としているものではありません。

この「貸付」という手段が所得保障やサービス供給、現物給付などの方法と異なるのは、資金を利用する借受人の「主体性」を最も重んじ、そのことに依拠した福祉であることです。

直接福祉ニーズを満たすサービス供給や現物給付ではなく、借受人への信頼と主体性重視の土台のうえに成り立ち、かつ償還を伴う貸付けであるという点は、借受人が自らの課題やニーズを、借受けた資金を自立生活のために活用することや計画的に償還することを通して、自らの意思と努力によって成し遂げる過程を重視するに適った方法であると言えましょう。

経済性や自立性を担保しながら借受人の主体性を重要視する福祉施策であるわけです。本制度が給付制度ではなく貸付制度であることの趣旨はここにあります。

(2)生活福祉資金貸付制度は「地域福祉の一社会資源」

地域福祉に求められるものは、低所得者層に対しても高齢者や障害者、子育て家庭に対しても、そのニーズを満たすだけの福祉を実現する手段が地域に「資源」として様々に存在することであり、また、おのおのがもつ希望やその折々の生活状況によって適切な手段や方法を選択して問題の解決にあたることです。

資金貸付制度は、地域住民の生活を豊かにする方策の一つとしてあるわけですから、社協がもつ「資源」であるわけです。

しかもこの制度は、「貸付-償還」というサイクルで運用され、一定の財源を地域住民が繰り返し利用できるという重要な意義をもつ方策です。

(3)生活困窮者自立支援法について

生活困窮者自立支援法とは、平成27年4月から施行され、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(委託も可)となって、複合的な課題を抱える生活困窮者に対する包括的な相談支援や就労支援が実施されます。

この法律の施行に伴い、生活福祉資金貸付制度はこの制度と連携して相談者の自立に向けた支援を行っていくこととなります。

資金種類の説明

1.総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的に必要な費用を貸付する資金です。

2.福祉資金

(1)福祉費
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上、療養または介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯)に対して、日常生活を送るうえで又は自立生活に資するために一時的に必要な費用を貸付する資金です。
(2)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸付する資金です。

3.教育支援資金

学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な費用を貸付する資金です。

4.不動産担保型生活資金

(1)不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居に住み続けることを希望する低所得で65歳以上の高齢者世帯への不動産を担保とした生活資金
(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯への不動産を担保とした生活資金

借入れにあたってQ&A

※借入れについてのご相談、お申込みはお住まいの市区町村社会福祉協議会で行っています。
※貸付には審査があります。
※申請書類の不備や、書類内容に矛盾がある場合は審査が遅れることがあります。また、申し込み後に追加資料を求める場合があります。

借入れについての相談や申込みはどうすればいいのでしょう?
お住まいの地区の民生委員・児童委員又は社会福祉協議会にご連絡ください。
申込みに必要な書類は次のとおりです。
  1. 借入申込書
  2. その他申請に必要な書類(見積書など)
誰でも借りることができますか?
どなたでも借りれる資金ではありません。あくまでも個人単位ではなく、世帯を対象としており(対象世帯は低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯)その世帯の所得制限や資金種類ごとに異なった貸付条件があります。
貸付利子はどのようになっていますか?
保証人がいる場合は無利子です。保証人がいない場合は年1.5%となります。
保証人は必要ですか?
原則として同一都道府県に居住し、独立して生活を営む方を連帯保証人として1人必要とします。ただし、緊急小口資金は除きます。
借入れの決定はどのようにされるのですか?
市区町村社会福祉協議会で審議され、貸付が適当となったのちに、県社会福祉協議会で同様に審議し、決定します。
借入れが決定すると、どのような手続きが必要ですか?
お住まいの地区の民生委員又は社会福祉協議会から連絡があります。貸付金は借用書を受理したのちに送金します。
貸付が認められた方は、据置期間が過ぎますと、返済計画に従って返済していただきます。
民生委員・児童委員さんとの関係はどのようになりますか?
貸付にあたっては、民生委員・児童委員の意見を参考とします。返済は、民生委員・児童委員より返済用の振込用紙が、定期的に届けられます。なお、返済が完了するまで、民生委員・児童委員が必要な支援を行います。