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A1. |
第三者評価を受けることのメリットは、組織の対内的な効果と対外的な効果に整理することができます。
- 対内的な効果 -
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自ら提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになります。 |
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改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。 |
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第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成及び諸課題の共有化が促進されます。 |
- 対外的な効果 -
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第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。 |
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A2. |
児童福祉法に基づく施設と障害者総合支援法に基づく福祉サービスを行う事業所、老人福祉法及び介護保険法に基づく施設、生活保護法に基づく保護施設が対象です。
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児童福祉法に基づく施設(保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、放課後児童クラブ) |
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障害者総合支援法に基づく福祉サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、施設入所支援、共同生活援助) |
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老人福祉法及び介護保険法に基づく施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、通所介護(老人デイサービスセンター)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム) |
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生活保護法に基づく保護施設(救護施設) |
愛知県では、国の評価基準ガイドラインを参考とし、愛知県の地域性や特性を加味して独自の評価基準を策定しています。
なお、社会的養護関係施設(児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)の受審は、平成24年度より義務化され、全国社会福祉協議会の認証を受けた評価機関が全国社会福祉協議会の定めた要綱等により実施しています。 |
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Q3. |
第三者評価と行政監査はどのように違うのですか? |
A3. |
行政監査は、法令の規定に基づく指定基準に適合しているかどうかを確認し、適合していない事項について改善の指導を行うほか、必要に応じて改善命令等の行政処分を行うものです。
一方、第三者評価は、事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上をはかるための取り組みを支援するために行うもので、行政監査とは根本的にその性格を異にしています。また、社会的養護関係施設を除き、事業者の受審は任意となります。 |
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A4.
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愛知県の評価機関認証要綱等に基づき、第三者評価を行うのに必要な一定の要件を備えていると認証された評価機関の中から、事業者が自由に選択することができます。
第三者評価を効果的に実施するためには、評価機関の中からサービス内容や利用者の特性など、事業者の状況をよく把握している評価機関を選ぶことが重要になります。
このホームページの評価機関の一覧(評価機関情報)に、評価の方法、評価調査者情報、結果の公表方法などが掲載されていますので、参考にしてください。 |
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Q5. |
事業者が評価を受ける場合の受審料はいくらですか? |
A5.
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受審料は県で統一の金額を定めているのではなく、評価機関ごとに設定されています。サービスの種別、利用者人数や職員数、利用者調査数や方法などにより受審料が設定されることが多いようです。さらに評価機関によっては、オプションを用意しているところもあります。評価の実施は事業者と評価機関の契約に基づいており、金額についても十分に協議して決定することになります。
このホームページの評価機関の一覧(評価機関情報)に標準的な受審料を掲載していますので、参考にしてください。 |
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A6.
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愛知県の評価機関認証要綱等に基づき、要件を備えていると認証された公正中立な評価機関が行います。具体的にはその評価機関に所属する評価調査者になります。
- 評価調査者の主な要件 -
1 |
認証された評価機関に所属している。 |
2 |
評価に必要な資格や経験を持っている。 |
3 |
愛知県推進センターが行う養成研修を修了している。 |
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Q7. |
自己評価と第三者評価の関係はどのようなものですか? |
A7.
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福祉サービスの質の向上のために、事業者自らが自己評価を行うことは重要ですが、その視点は自ずと主観的な要素が強くなりがちです。したがって、自己評価と第三者評価を一連の流れとして実施した場合、各評価結果の相違点を確認することにより、自己評価では気付かなかった長所や改善点を知ることができ、より質の向上につながることになります。 |
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A8.
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国のガイドラインでは、受審の頻度について特に定めてはいません。しかし、評価結果を受けた後、サービスの質の向上に努めるための改善に取り組み、再度評価を受けるという観点から、ある程度の間隔をあけて受審する方が効果的です。
ただし、改善や見直しができた場合には、翌年度でも受審できます。 |
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Q9. |
指定管理者制度で福祉施設を運営していますが、第三者評価を受けることができますか? |
A9.
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第三者評価の目的のひとつとして、事業者自らが提供している福祉サービスの質の向上を図ることとあり、指定管理者として福祉施設を運営している場合でも受審することはできます。
ただし、指定管理制度による福祉施設の管理・運営は、設置者(行政)の方針による施設管理が基本となっており、事業責任やリスク等も分担されるものと考えられます。そのため、受審にあたっては、事前に設置者(行政)の同意を得ておくことが必要となります。 |
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Q10. |
愛知県で評価調査者になりたいのですがどのようにすればよいのですか? |
A10.
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愛知県で評価調査者として活動するには、愛知県福祉サービス第三者評価推進センターが実施する養成研修を修了し、評価調査者として登録される必要があります。
この養成研修を受講するためには、愛知県の認証要綱等に定める必要な資格や経験を満たし、評価機関からの推薦が必要となりますので、個人での申込はできません。なお、養成研修会の開催については個別にお問い合わせください。
− 評価調査者養成研修の主な受講要件 −
1 |
組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者 |
2 |
福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者 |
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Q11. |
愛知県で第三者評価事業を行いたいのですがどうすればよいのですか? |
A11.
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愛知県で第三者評価事業を行うためには、愛知県の評価機関認証要綱等に基づき、第三者評価を行うのに必要な一定の要件を満たし、認証委員会での審査を経て愛知県に認証されることが必要になります。
− 評価機関の主な認証要件 −
1 |
法人格を有している。 |
2 |
福祉サービスを提供していない。 |
3 |
評価機関が関係する福祉サービス事業者の評価は行わない。 |
4 |
組織運営及び福祉サービスの評価を適切に行う評価調査者がそれぞれ1名以上いる。 |
5 |
事業内容に関する透明性を確保するために諸規程を整備し公開している。 |
このホームページの第三者評価データファイルに認証要綱等を掲載していますので参考にしてください。
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