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社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

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教育訓練給付制度

特定一般教育訓練制度について

  • 特定一般教育訓練制度は、一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受講し、修了等した場合に、本人が教育訓練施設 に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。
  • 本会では令和7年4月1日から、以下の4講座について「特定一般教育訓練講座」の指定を受けました。
    教育訓練制度の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

対象となる講座

  • 本会において実施する特定一般教育訓練講座は以下の4研修です。(令和7年4月1日より指定)
1.愛知県介護支援専門員実務研修
指定番号:2322014-2510013-5
受講料: 59,600円
2.愛知県介護支援専門員更新研修(88時間以上)
指定番号:2322014-2510033-0
受講料: 66,800円
3.愛知県介護支援専門員更新研修(32時間以上)(第2期以降)
指定番号:2322014-2510043-3
受講料: 28,600円
4.愛知県介護支援専門員更新研修(実務未経験者)
指定番号:2322014-2510053-6
受講料: 36,600円
5.愛知県介護支援専門員再研修
指定番号:2322014-2510023-8
受講料: 36,600円

※4と5の研修は合同研修となります。
 指定番号に誤りがあると支給されない場合がありますので、ご注意ください。

支給の内容

  • 受講者本人が支払った該当研修受講料の50%相当がハローワークから支給されます。

支給の対象者

  • 次の①②のいずれかに該当し、該当研修を修了した方が対象です。
① 雇用保険の被保険者(在職者)
受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方(初回受給の場合は1年以上で可)
② 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
以下のア) イ)のいずれも該当する方。
 ア) 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降受講開始日までが1年以内の方
 イ) 受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方(初回受給の場合は1年以上で可)
  • 支給要件に該当するか分からない場合は、ハローワークで支給要件照会をすることができます。

特定一般教育訓練給付制度の活用を希望の方

(1)受講日の14日前までにやること

受講開始日の14日前までに、住居所を管轄するハローワークで、訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョ ブ・カードを作成し、受給資格確認申請をする必要があります。

支給申請の手続きの詳細については、以下の資料等をご確認のうえ、ご自身の住居所を管轄するハローワークにお問合せください。

(2)給付希望者連絡書の提出

研修の申込をしてから受講開始日までの間に本会へFAXまたは郵送により「給付希望者連絡書」を提出してください。
こちらの提出があった方に研修最終日に必要な書類をお渡しします。

提出先

〒461-0011
名古屋市東区白壁一丁目50番地 愛知県社会福祉会館 5階
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
福祉人材センター ケアマネ研修・試験グループ あて
FAX:(052)212-5518

(3)教育訓練修了後にやること

  • 受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、ハローワークで支給申請をする必要があります。
  • 支給申請に必要な書類のうち、「教育訓練修了証明書」「領収書」「支給申請書」は、修了基準を満たした受講修了者に発行します。

明示書