介護福祉士等修学資金貸付事業の概要
愛知県内の介護福祉士・社会福祉士養成施設に入学される方に、在学期間中における修学資金の貸付を行う制度です。
1 貸付額
学費(修学資金)月額5万円以内
入学準備金20万円以内(初年度6月)
就職準備金20万円以内(卒業年度10月)
国家試験受験対策費用4万円以内(各年度10月)
生活費加算(生活保護世帯が対象、県社協が定める額)
(例:2年間の場合 5万円×24か月=120万円 国家試験受験対策費用4万円×2か年
=8万円年 入学・就職準備金40万円 計168万円)
2 貸付対象者
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は愛知県知事の指定した介護福祉士及び社会福祉士を養成する愛知県内の「養成施設」に入学した方。
なお、日本学生機構で行う奨学金等と一部併用できない場合があります。
3 貸付時期
貸付金は6か月分を年2回(6月、10月)行います。
4 貸付金の申請
- ア 養成施設を通じて申請してください。
- イ 連帯保証人が必要です。
・原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。基本的には、両親。祖父母、配偶者も可。
・外国人留学生は法人保証の制度があります。
(詳しくはこちら:法人保証の概要:ワード19KB/法人保証(連帯保証に関する申出書):エクセル24KB) - ウ 養成施設の長の推薦が必要です。
5 免除要件
- 全部免除
卒業後1年以内に介護福祉士(暫定資格含む)または社会福祉士として登録し、愛知県内で介護または相談の仕事(指定業務)に就き、以後継続して5年間(従事日数900日以上)その業務に従事した場合
・過疎地域、離島及び中山間地域等において指定業務に従事した場合、又は入学時に45歳以上であって、離職して2年以内の中高年離職者が指定業務に従事した場合は3年 - 一部免除
就労日から貸付を受けた期間以上、愛知県内で介護または相談の仕事(指定業務)に就き、継続してその業務に従事した場合
・資格を取得(登録日)した後の指定業務従事期間が対象です。
・免除額=借入金額×勤務した月数÷(貸付を受けた月数(24に満たない場合は24月)×5/2)
6 返還
次の場合には、返還となります。
- ア 愛知県内において指定業務に従事しなかったとき
- イ 業務外の事由による死亡等により指定業務に従事できなくなったとき
- ウ 契約が解除されたとき
7 返還の猶予
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があり、指定業務に従事できないときは一定期間返還が猶予されますので、福祉人材センターまでご相談ください。
8 試験の不合格・未受験
- 社会福祉士
国家試験受験資格(見込を含む)取得後、5回目に行われる国家試験まで受験することができます。 - 介護福祉士
介護福祉士試験に合格しなくても(不合格、不受験)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられています。
ただし、この経過措置には、有効期限が設けられています。
経過措置を受けるためには、社会福祉振興・試験センターに登録を行う必要があります。
9 経過措置登録者の資格登録の有効期限
- ア 経過措置登録を受けている方は、資格有効期限が切れると、介護福祉士の資格の効力を失い、貸付金が 返還となりますので、ご注意ください。
- イ 有効期限以後も介護福祉士として登録となるためには、次のいずれかの要件を満たし、有効期限を解除する必要があります。
・有効期限までに介護福祉士試験に合格
・卒業年度の翌年度の4月1日から有効期限まで継続して介護等の業務に従事し、有効期限から14日以内に届出書類を試験センターに提出する必要があります。
申請から貸付・免除までの流れ
1.貸付申請書類の提出
- 養成施設を通じて申請してください。
- 申請者及び連帯保証人は押印が必要な場合はそれぞれ別の印鑑を使用してください。
- 申請者及び連帯保証人は自筆で記入してください。
- 必ず黒のボールペンで記入してください。
提出書類 | 留意事項 |
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貸付申請書(第1号様式(その1)) (PDF390KB) | – |
自己負担額の項目、併用する理由等(別紙) (PDF579KB) (該当者のみ) | 該当する方のみ理由等を記入してください。 |
保証書兼誓約書(第3号様式) (PDF290KB) | ・申請者及び連帯保証人の印鑑は、印鑑登録証明書の印鑑を使用してください。 ・連帯保証人は原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。(両親、配偶者等) ・外国人留学生は法人保証の制度があります。 (詳しくはこちら:法人保証の概要:ワード19KB/法人保証(連帯保証に関する申出書):エクセル24KB) ・連帯保証人が外国人の場合は、永住権を有する者とする。 |
連帯保証人の所得を証明できる書類 | 所得証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、年金振込通知書等 ※直近の証明書でお願いいたします。 |
振込口座申込変更申請書(様式第3) (PDF408KB) | 本人名義の口座 |
預金通帳の写し | 口座番号等が分かる部分の通帳の写し添付 |
推薦状(様式第2号(その1)) (PDF124KB) | 養成施設が作成 |
在留カードの写し(該当者のみ) | ・申請者又は連帯保証人が外国人の場合は、在留カードの写しを添付 |
離職年月日を証明できる書類の写し (該当者のみ) | ・入学時に、45歳以上、離職して2年以内の方(概要5参照) |
※生活費加算(概要1参照)を受ける場合は、別途必要書類があります。
2.決定通知
申請書類が適正のときは、養成施設へ決定通知書が送付されます。
3.借用証書の提出
提出書類 | 留意事項 |
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借用証書(第5号様式(その1)) (PDF438KB) | ・2の決定通知後、15日以内に提出 ・連帯保証人と連署 ・収入印紙の貼付 10万円以下 200円 50万円以下 400円 100万円以下 1000円 500万円以下 2000円 ・本人及び連帯保証人の押印及び収入印紙への割印必要 ・借用証書の提出が遅れた場合は、第1回の支払いを保留することがあります。 ・借用証書の提出がない場合は、修学資金等の貸付けを辞退したとみなすことがあります。 |
本人の印鑑登録証明書 | 発行から3か月以内のもの |
連帯保証人の印鑑登録証明書 | 発行から3か月以内のもの |
4.修学資金の貸付(振込)
6か月分が年2回、申請者の口座に振り込まれます。
5.卒業後
提出書類 | 留意事項 |
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養成施設卒業届(様式第13) (PDF351KB) | 卒業後直ちに、卒業証書(写し)を添付 |
介護福祉士登録届(様式第14) (PDF364KB) | ・登録証を受け取った後直ちに、登録証(写し)を添付 ・登録証を卒業と同時に受け取る場合は卒業届と同時に提出可 |
指定業務従事届(新規)(様式第6) (PDF258KB) | 卒業届、登録証と同時に提出可 |
6.毎年の提出
提出書類 | 留意事項 |
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指定業務等従事届(継続)(様式第6) (PDF258KB) | 当然免除を受けるまで毎年、4月1日の状況を勤務先で証明後、4月30日までに提出 |
7.返還の免除を受けるとき
提出書類 | 留意事項 |
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指定業務に5年間継続して従事した場合:全額免除 ※過疎地域、離島及び中山間地域等において指定業務に従事、又は中高年離職者(入学時に45歳以上、離職後2年以内)に該当する場合は3年 | |
修学資金等返還当然免除申請書(第6号様式) (PDF430KB) | ・指定業務従事5年(従事日数900日以上)経過後 |
指定業務等従事期間証明書(様式第5)(PDF251KB) | ・従事先で証明 |
資格登録有効期限解除通知書の写し (該当者のみ) | ・介護福祉士経過措置を登録している方のみ (概要8、9参照) |
指定業務に貸付を受けた期間以上従事した場合等:一部免除 | |
修学資金等返還裁量免除申請書(第7号様式) (PDF330KB) | ・貸付を受けた期間以上指定業務に従事した場合は従事期間に応じて一部免除 ・復職した場合は、指定業務等従事届を提出 ・返還がある場合は、返還明細書と同時提出 |
指定業務等従事期間証明書(様式第5) (PDF251KB) | ・従事先で証明 |
修学資金等返還明細書(第4号様式)(PDF317KB) | ・県内で指定業務に従事しなくなった等返還する理由が生じた時 ・その他の理由 |
[注1] 免除額は、借入金額×勤務月数÷(貸付を受けた月数(24)×5/2)(四捨五入)です。
返還額は、借入金額から免除額を引いた金額になります。
8.貸付終了(借用証書の返却)
当然免除申請書を受理した後、通知書と借用証書をお送りします。
なお、返還の対象となった方については、返還終了後に通知書と借用証書をお送りします。
その他の手続き
※養成施設を卒業後、直ちに指定業務に従事しない場合
提出書類 | 留意事項 |
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指定業務従事延期届(様式第15) (PDF377KB) | ・卒業後すぐに指定業務に従事しないが、1年以内に従事する意思がある場合、卒業後直ちに提出 ・指定業務に従事した場合は直ちに「指定業務従事届」を提出 |
※国家試験に不合格又は受験できなかったとき
提出書類 | 留意事項 |
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(社会福祉士の場合) 修学資金等返還裁量猶予申請書(第9号様式) (PDF351) | ・試験の合否通知を受け取った後直ちに ・卒業年度から5回目までに実施される試験に受験可能 ・5回目の試験に合格しない場合は返還 |
(介護福祉士の場合) 介護福祉士等登録届(経過措置による資格)(様式第14) (PDF364KB) | ・社会福祉振興・試験センターから期限付きの登録証を受け取った後直ちに、登録証(写し)を添付 ・5年の間に合格するか又は5年間指定業務に従事し、同センターに毎年届けることにより登録証は有効 ・5年間指定業務に従事すれば免除 ・未登録の場合は返還(概要8,9参照) |
指定業務等従事届(新規)(様式第6) (PDF258KB) | 卒業届、登録証と同時に提出可 |
※返還するとき
提出書類 | 留意事項 |
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修学資金等返還明細書(第4号様式)(PDF317KB) | ・国家試験に不合格(介護福祉士は5年間の経過措置有り。社会福祉士は5回目の試験まで猶予有り) ・県内で指定業務に従事しなくなった時 |
※返還の猶予を受けるとき
提出書類 | 留意事項 |
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修学資金等返還当然猶予申請書(第8号様式) (PDF428KB) | ・社会福祉士養成施設等又は介護福祉士養成施設等他種の養成施設等へ進学するとき。 その他の大学等に在学している場合は修学資金等返還裁量猶予申請書を提出 ・在学証明書を添付 |
修学資金等返還裁量猶予申請書(第9号様式) (PDF351KB) | ・災害、疾病、負傷及び産休又は育休中のため ・大学等に在学中のため ・試験に不合格又は受験できなかったため ・指定施設において指定外業務に従事のため ・その他やむを得ない理由があるとき |
変更等があった場合の手続き
提出先
・在学中は養成施設へ
・卒業後は愛知県社会福祉協議会(福祉人材センター)へ
事由 | 留意事項 |
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本人又は連帯保証人が氏名、住所等を変更した時 | 住所・氏名等変更届(様式第7) (PDF330KB) |
休学・停学したとき | 養成施設休学・停学届(様式第9) (PDF368KB) |
留年したとき | 養成施設留年届(様式第10) (PDF360KB) ※在学証明書を添付 |
退学・退校したとき | 養成施設退学・退校届(様式第8) (PDF357KB) 修学資金返済明細書(第4号様式) (PDF317KB) |
復学したとき | 養成施設復学届(様式第11) (PDF368KB) ※在学証明書を添付 |
修学資金の借受を辞退するとき | 修学資金辞退届(様式第12) (PDF391KB) |
連帯保証人死亡等により保証人を変更するとき | 保証人兼誓約書(新規・変更)(第3号様式) (PDF290KB) ※事前にご相談ください。 |
借受人が死亡したとき | 死亡届(様式第17)(PDF374KB) 修学資金等返還当然免除申請書(第6号様式)(PDF430KB)※業務上 修学資金等返還裁量免除申請書(第7号様式)(PDF441KB)※業務外 返還明細書(第4号様式)(PDF317KB) |
振込口座を変更したとき | 修学資金等振込口座変更申請書(様式第3) (PDF408KB) |
職場を変更したとき | 指定業務等従事期間証明書(様式第5) (PDF251KB) (退職した事業所) 指定業務従事届(新規)(様式第6) (PDF258KB) (新しく就職した事業所) |
産休・育休のとき | 修学資金等返還裁量猶予申請書(第9号様式) (PDF351KB) 母子手帳等の証明書を添付 |
※変更等があったときは、速やかに必要書類を提出してください。