情報公開要綱
(目的)
- 第1条
- この要綱は、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、法令の規定並びに定款及び諸規程の規定に基づき、その作成する書類について備え置き、閲覧に供し、又は公表すること等(以下「情報公開」と総称する。)に関し、必要な事項を定め、事業運営の透明性の確保を図ることを目的とする。
(本会の責務)
- 第2条
- 本会は、この要綱の解釈及び運用に当たっては、原則として、情報の公開をすることの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
- 第3条
- 次条に定める情報公開の対象書類を閲覧又は謄写した者は、これによって得た情報を適正に利用するとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の対象書類等)
- 第4条
- 情報公開の対象書類、備置きの期間、閲覧等の対象者及び公表の方法は、別表(ワード21KB)のとおりとする。
(閲覧場所及び日時)
- 第5条
- 情報公開の対象書類の閲覧場所は、本会の総務部とする。
2 閲覧日は、本会の休日以外の日とし、閲覧時間は、業務時間内とする。
(閲覧等の手続)
- 第6条
- 情報公開の対象書類の閲覧又は謄写を希望する者は、次の事項を記載した申請書を提出するものとする。申請書(ワード20KB)
1.申請者の氏名及び住所
2.閲覧又は謄写を希望する書類
3.閲覧又は謄写の目的
2 申請書の提出があったときは、正当な理由がある場合を除き、申請のあった書類を閲覧に供し、又は謄写させるものとする。
(費用の負担)
- 第7条
- 情報公開の対象書類の閲覧については無料とし、謄写については、本会の機器を使用して謄写をする場合は有料として、その実費を請求することができるものとする。
(管理)
- 第8条
- 情報公開に関する事務は、総務部が管理する。
(その他)
- 第9条
- この要綱に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。