離職した介護人材の再就職準備金貸付事業の概要
1.貸付額
愛知県内に所在する介護事業所等へ、介護職員等として再就職される方に、40万円以内、一人当たり一回限りお貸しします。
次の要件の1から4のすべてに該当する方が対象となります。
要件1
居宅サービス等(介護保険法第23条に規定する居宅サービス等)を提供する事業所若しくは施設又は介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を実施する事業所に、介護職員等としての実務経験を1年(従事日数180日以上)以上有する方。
要件2
下記のいずれかに該当する方
- 介護福祉士
- 実務者研修・介護職員基礎研修・介護職員初任者研修のいずれかの研修を修了した方。
- 訪問介護員(ホームヘルパー)1級または2級の課程を修了した方。
要件3
直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労するまでに愛知県福祉人材センター等に求職登録等を行い、所定の書類を提出した方。
要件4
愛知県内に所在する①と同要件の事業所に介護職員等(※)として就労した方。
※介護職員等とは、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する業務に従事した方を指します。
【第2条第2項】(抜粋)
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引・・(略)・・を含む)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)
2.免除要件
- 全部免除
就労日から継続して2年以上(従事日数360日以上)、愛知県内の介護の事業所・施設等で介護職員等として勤務した場合 - 一部免除
就労日から継続して1年以上(従事日数180日以上)、愛知県内の介護の事業所・施設等で介護職員等として勤務した場合
免除額=勤務した月数(1年以上)÷24×貸付額(四捨五入)
申請から貸付・免除までの流れ
1.申請者
貸付対象者の要件をすべて満たす方(概要を参照)
注1:概要1の①及び④の対象事業所かどうかご確認ください。
厚生労働省(WAMNET)又は愛知県のホームページから確認ができます。
注2:直近でなくても過去の対象事業所で1年以上の実務経験があるかご確認ください。
2.求職登録の実施
申請には事前に求職登録が必要です。退職した翌日から再就職する前日までに求職登録してください。
登録方法 | 留意事項 |
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求職票(紙)による登録 | 県社協人材センターへ提出 |
インターネットによる登録 | 登録の手順についてはこちらから (外部リンク) 求職登録についてはこちらから (外部リンク) ※登録後、登録されているかを福祉人材センターにご確認ください。 |
3.就職の内定(決定)
4.貸付申請書類の提出
申請に必要な次の書類を提出してください。
やむを得ない理由があり、勤務するまでに申請できないときは、ご相談ください。
保証書兼誓約書及び借用証書は押印が必要です。
その他の書類は、押印不要です。
提出書類 | 留意事項 |
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再就職準備金貸付申請書(第1号様式(その3)) (PDF252KB) | – |
再就職準備金利用計画書(別紙様式) (PDF298KB) | 領収書等の添付は不要 |
保証書兼誓約書(第3号様式) (PDF301KB) | 連帯保証人は、原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。(両親、配偶者は可) 連帯保証人と連署 ※なお、貸付希望者が「特定技能1号(介護)」、「外国人技能実習(介護)」及び「介護」及び「留学」の在留資格者の場合はこちら(PDF108KB)をご覧ください。(令和6年12月11日時点) |
再就職(内定・決定)証明書(別添) (PDF422KB) | 就職先の証明 |
指定業務等従事期間証明書(様式第5) (PDF348KB) | 実務経験の事業所等での証明 |
連帯保証人の所得を証明できる書類 | 所得証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、年金振込通知書等 ※直近の証明書でお願いいたします。 |
資格登録証の写し | 登録証又は研修修了書 |
本人名義の預金通帳の写し | 振込先の口座番号が分かる部分 |
指定業務等従事届(新規)(様式第6) (PDF368KB) | ・内定(決定)した時点で申請したときは、再就職後速やかに提出 ・申請時点で就職しているときは、申請書と同時に提出 |
在留カードの写し(該当者のみ) | ※申請者又は連帯保証人が外国人の場合は、在留カードの写しを添付 |
※内定から就職後1か月以内に申請を行ってください。なお、就職後1か月以内に申請を行えない事情がある方はご相談ください。
※申請から貸付(振込)までおよそ1か月半です。
5.審査
提出された書類が適正かどうか審査を行います。
・書類に不備があるとき⇒連絡しますので修正してください。
・要件を満たさないとき⇒貸付を行わないことを通知します。
・提出していただいた書類は返却いたしません。
・指定業務等従事届等、証明された法人等に確認する場合がありますので、ご承知ください。
6.決定通知
申請書類が適正のときは、決定通知書が送付されます。
7.決定通知
6の決定通知後、15日以内に次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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修学資金等借用証書再就職準備金(第5号様式その3) (PDF330KB) | 収入印紙の貼付(郵便局などでお買い求めください。) ・10 万円以下 200円 ・10 万円超から40万円以下 400円 ・本人及び連帯保証人の割印必要 |
申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
8.指定業務等従事届(新規)の提出
申請後、勤務を開始したときは速やかに次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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指定業務等従事届(新規)(様式第6) (PDF368KB) | 就労した日から1ヵ月以内に提出 |
9.再就職準備金の貸付(振込)
借用証書の提出後、申請者の口座に振り込まれます。
10.指定業務等従事届(継続)の提出
当然免除を受けるまで毎年、次の書類に4月1日の状況を勤務先で証明してもらい、4月30日までに、次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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指定業務等従事届(継続)(様式第6) (PDF368KB) | 毎年4月1日から30日までに提出 |
11.当然免除申請書の提出
2年以上継続して、愛知県内の介護の事業所・施設等で介護職員等として勤務した場合次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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修学資金等返還当然免除申請書(第6号様式) (PDF435KB) | 継続して2年以上(従事日数360日以上)愛知県内の介護の事業所・施設等で介護職員等として勤務した場合に提出。 |
指定業務等従事期間証明書(様式第5) (PDF348KB) | 勤務先で証明を受けてください。 |
(※)裁量免除申請書の提出
愛知県内の介護の事業所・施設等において介護職員等で1年以上継続して勤務後、特別な理由により退職し、以後勤務しない場合に提出
免除額:勤務した月数(1年以上)÷24×貸付額(四捨五入)
返還額:貸付額-免除額
次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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修学資金等返還裁量免除申請書(第7号様式) (PDF446KB) | – |
指定業務等従事期間証明書(様式第5) (PDF348KB) | 勤務先で証明を受けてください。 |
修学資金等返還明細書(第4号様式) (PDF315KB) | 返還額については、一括で返還 |
13.借用証書の返還
当然免除申請書を受理した後、通知書と借用証書をお送りします。
裁量免除申請書を受理した場合は、返還確認後に通知書と借用証書をお送りします。
変更等があった場合の手続き
事由 | 留意事項 |
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本人又は連帯保証人の氏名、住所を変更した時 | 住所・氏名等変更届(様式第7) (PDF335KB) |
連帯保証人死亡等により保証人を変更するとき | 保証書兼誓約書(第3号様式) (PDF301KB) |
借受人が死亡したとき 業務上(死亡届及び修学資金等返還当然免除申請書) 業務外(死亡届及び返還裁量免除申請書、修学資金等返還明細書) | 借受人死亡届(様式第16) (PDF380KB) 修学資金等返還当然免除申請書(第6号様式) (PDF435KB) 返還裁量免除申請書(第7号様式) (PDF446KB) 修学資金等返還明細書(第4号様式) (PDF315KB) |
振込口座を変更したとき | 修学資金等振込口座変更申請書(様式第3) (PDF313KB) |
業務に従事する意思がなくなったとき等返還するとき | 修学資金等返還明細書(第4号様式) (PDF315KB) |
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき | 修学資金等返還裁量猶予申請書(第9号様式) (PDF254KB) (及び理由・猶予期間を証する書類) 修学資金等返還裁量免除申請書(第7号様式) (PDF446KB) |
退職したとき | 指定業務等従事期間証明書(様式第5) (PDF400KB) |
再度業務に従事し始めたとき | 指定業務等従事届(新規)(様式第6) (PDF331KB) |
申請を辞退するとき | 修学資金等辞退届(様式第12) (PDF316KB) |
※変更等があったときは、速やかに必要書類を提出してください。